特定非営利活動法人 大和市サッカー協会定款

 

第一章      総則

 

(名称)

1    この法人は特定非営利活動法人大和市サッカー協会という。             英名はYamato City Football Association(略称 YFA)と称する。

(事務所)

2    この法人は主たる事務所を神奈川県大和市に置く。

 

第二章 目的及び事業

 

(目的)

3       この法人は、性別、年齢に関わらず一般市民に対して、大和市におけるサッカー 競技の普及及び振興等を図る事業を行うことにより、人づくり、健康づくり及びスポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

4    この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)                学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2)                子どもの健全育成を図る活動

(3)                前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動

(事業)

5    この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)                特定非営利活動に係る事業

     サッカー大会及び競技会等の企画・開催に関する事業等

     サッカー競技の啓発及び振興に関する事業

     サッカー選手・指導者及び審判員の育成及びその支援に関する事業

     その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

 

第三章 会員

 

(種別)

6    この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)

上の社員とする。

(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員  この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体

(入会)

7    会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

8    会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

9    会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)                退会届を提出したとき。

(2)                本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)                正当な理由がなく継続して会費を2年以上滞納したとき。

(4)                除名されたとき。

(退会)

10条   会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議

決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)                この定款等に違反したとき。

(2)                この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

12  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第四章 役員及び職員

 

(役員の種別及び定数)

13  この法人に次の役員を置く。

(1)                理事       3名以上 20名以下

(2)                監事       1名以上 3名以下

2 理事のうち、次に掲げる役職者を置く。

(1)    理事長 1

(2)    副理事長            若干名

(選任等)

14  理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会において選定する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

15  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3 理事長は、理事会の決議に基づき、日常会務の執行を統括する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)                理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)                この法人の財産の状況を監査すること。

(3)                2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)                前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)                理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

16  役員の任期は2年以内に開催される通常総会の終了時までとする。但し、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

17  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

18  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

    この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)                職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2)                職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

19  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)

20  この法人に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、この法人の運営に係る重要事項について理事会の諮問に応じる。

3 顧問は、総会の推薦にもとづき、理事長が委嘱する。

(職員)

21  この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。

 

第五章 総会

 

(種別)

22  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

23  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

24  総会は、次の事項について議決する。

(1)                定款の変更

(2)                解散

(3)                合併

(4)                事業計画及び予算に関する事項

(5)                事業報告及び決算に関する事項

(6)                役員の選任等に関する事項

(7)                入会金及び会費に関する事項

(8)                長期借入金に関する事項

(9)                事務局の組織等に関する事項

 (10) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)

25  通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)                理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)                正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

 招集の請求があったとき。

(3)                15条第5項第4号の規定により、監事からの招集があったとき。

(招集)

26  総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

27  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

28  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

29  総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

30  各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項及び第51条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

31  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)                日時及び場所

(2)                正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任

者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)                審議事項

(4)                議事の経過の概要及び議決の結果

(5)                議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)    前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)    総会の決議があったものとみなされた日

(4)    議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第六章 理事会

 

(構成)

32  理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権能)

33  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)                総会に付議すべき事項

(2)                総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)                その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

34  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)                理事長が必要と認めたとき。

(2)                理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的

  方法をもって招集の請求があったとき。

(3)                15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

35  理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

36  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

37  理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

38  理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)

39  各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

40  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)                日時及び場所

(2)                理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっ

 ては、その旨を付記すること。)

(3)                審議事項

(4)                議事の経過の概要及び議決の結果

(5)                議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

 

第七章 資産及び会計

 

(資産の構成)

41  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)                設立当初の財産目録に記載された資産

(2)                入会金及び会費

(3)                寄付金品

(4)                財産から生じる収益

(5)                事業に伴う収益

(6)                その他の収益

(資産の区分)

42  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

43     この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

44  この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

(1)                会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

(2)                活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の

 実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(3)                採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、み

だりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)

45     この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

46  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。

(暫定予算)

47     前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

48  この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

49  この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(長期借入金)

50  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入 金を除き、総会の承認を得なければならない。

 

第八章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

51  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得

なければならない。

2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)    目的

(2)    名称

(3)    特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)    主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

(5)    正会員の資格の得喪に関する事項

(6)    役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

(7)    会議に関する事項

(8)    その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)    解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

(10)定款の変更に関する事項

(解散)

52  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)                総会の決議

(2)                目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)                正会員の死亡

(4)                合併

(5)                破産手続開始の決定

(6)                所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

53  この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選

  定したものに帰属するものとする。

(合併)

54   この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上 の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第九章 公告の方法

(公告の方法)

55条             この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の主たる事務所の掲示板に掲示して行う。

 

第十章 雑則

 

(細則)

56  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附則

1.      この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.      この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

    理事長        關 由紀夫       理事   小林 美智也

 理事   岡嶋 壯夫       理事   齋藤 憲太郎

 理事   服部 修治       理事   真鍋 和雄

 理事   古谷田 力       理事   木内 正典

    理事   山中 勝久        理事        田中 政弘       

       理事   加藤 貞行              理事   須川 尚                

       理事   菊地 勝男              理事   原 賢司       

       理事   大沼 政彦              理事   前田 洋介

       理事   諸田 祐樹       監事   及川 満

           

3.      この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から2018年3月31日とする。

4.      この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.      この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定に関わらず、設立の日から331日までとする。

6.      この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず次に掲げる額とする。

(1)                入会金

正会員                         個人       0        団体       0

賛助会員       個人       0        団体       0

(2)                年会費

正会員                         個人       2,000 団体       2,000

賛助会員       個人5,000円(一口以上)団体5,000円(一口以上)

 

 

付則

・この定款は平成26年4月4日から施行する。

・理事の追加     平成29年4月16日

・一部変更と追加   平成30年4月14日  第14条2 第16条1 第55条2